子ども・子育て支援制度移行に伴い、保護者の方の就労状況、保育の必要性に応じて町から下記の保育認定を受けていただきます。認定に合わせて保育時間、保育提供内容が変わっています。

1) すべてのお子さんが町より下記の保育認定を取得します。

1号認定 3歳児以上で教育を希望される場合。これまでの幼稚園と変わりません。
2号認定 3歳児以上で「保育の必要な事由」に該当する場合。保護者の方の就労時間により「保育標準時間」利用と「保育短時間」利用に分かれます。
3号認定 満3歳未満児で「保育の必要な事由」に該当する場合。保護者の方の就労時間により「保育標準時間」利用と「保育短時間」利用に分かれます。

2) 取得後、幼稚園・保育園の入園手続きを行います。

定員人数

年 齢 定 員 備 考
0歳児 6名 3号認定
1歳児 12名
2歳児 12名
30名
3歳児 40名 1号、2号認定合わせて
※2号認定の認定枠があります
4歳児 40名
5歳児 40名
120名
  • 3号認定児(0歳から2歳のお子様)はクローバー保育園でお預かりいたします。
  • 0歳児は生後6ヶ月から入園することができます。
  • 3歳からは隣地の幼稚園で、保育園と同様の保育サービス(完全給食、保育時間、夏休み、冬休み、春休み中の保育)及び幼稚園教育を受けることができます。

保育時間・休園日

コース 1号認定
(3~5歳児)
2号認定
(3〜5歳児)
3号認定
(0~2歳児)
保育日 月曜日~金曜日 月曜日~土曜日
保育時間 午前8:30〜午後2:30 月〜金 午前7:30〜午後6:30
土 午前8:00〜午後5:00
月〜金 午前7:00〜午後6:30
土 午前8:00〜午後5:00
休園日 土・日曜日、祝祭日、長期休み(春、夏、冬)
その他、園長が定めた日
日曜日、祝祭日、お盆休み(8/13~8/16)、年末年始(12/29~1/3)
その他、園長が必要と認めた日
  • 1号認定のお子様の登園時間は午前8:30~9:00、降園時刻は午後2:30~3:00です。保育時間外の預かり保育(以下ナーサリー保育)、長期休業中保育を希望される方は、定員枠に余裕があれば、ナーサリー保育(有料)でお預かりいたします。
  • 2号認定のお子様は保護者の就労時間によって、保育短時間(基本保育時間午前8:30~午後4:30)の利用の方と保育標準時間の利用の方に分けられます。午後6:00~6:30は延長保育(別途料金)となります。幼稚園保育終了後(午後2:30~)は、ナーサリー保育(預かり保育)でお子様を安全にお預かりいたします。
  • 3号認定のお子様は保護者の就労時間によって、保育短時間(基本保育時間8:30~午後4:30)の利用の方と保育標準時間の利用の方に分けられます。就労の時間によってお子様をお預かりする時間と保育料が違います。延長保育料がかかります。(1回のご利用料あり)
  • 1号認定、2号認定によってクラスが違う場合があります。また、2号認定のお子様は、お子様の様子に合わせて無理のないよう保育内容を変える場合があります。
  • 現在、特別支援枠が定員に達しています。入園前の面接での問診、及び入園後、特別な支援が必要だと園が判断した場合、お預かりできない場合があります。
  • 新規に土曜保育の利用を希望される方は、事務所までお問い合わせください。

保育料等

毎月の保育料について

 基本保育料は1、2号認定の方は、無料になります。1号認定の方は、給食の有無、回数、バス通園の有無を選択できます。2号認定の方も、バス通園を選択することができます(有料)。

 3号認定の方の毎月の保育料は、毎月の保育料は、町の規定による基本保育料(徴収基準額)になります。世帯の階層区分の認定は、町役場(0247-26-0811)にお問い合わせください。

 保育料とPTA会費は、すべて銀行引き落としになります。「東邦銀行」に普通口座が必要になります。入園時には、入園申込料(入園考査に関する面接、事務等の検定費)がかかります。

3歳~5歳児クラス
所属 保育料等

1号認定

入園料(入園時)
入園申込料(入園時)

基本保育料 無料

施設設備費

下記の子育て支援項目は選択となります
・給食費 週5回、週2回、週0回の選択制(月額)
・預かり保育、長期休業中保育が時々必要な方は、ナーサリー(預かり)保育、長期休業中保育を利用できます。
・バス利用料 往復、片道(月額)

月額保育料=(施設設備費)+(利用する子育て支援料)

*石川町からの副食費の補助があります。

2号認定

入園料(入園時)

基本保育料 無料

施設設備費

完全給食(副食費は実費負担。主食費を毎月徴収)

月額保育料=(施設設備費)+(給食の主食費)+(給食の副食費

*石川町からの副食費の補助があります。

0歳~2歳児クラス
所属 保育料等(町が決定)

3号認定

基本保育料 保護者の所得により町が決定します。

完全給食(給食代は保育料に含まれている)
入園申込料

月額保育料=(基本保育料)

  • 施設設備費:子ども達の過ごす園舎、園庭、遊具等の修繕、拡大、維持するための費用。(屋外遊具、屋内遊具等の平均的水準を超えた施設整備の設置維持費)
  • 入園料:施設設備費
  • 入園申込料:入園考査に関する面接、事務等の検定費
  • 給食費(1、2号認定の方の副食費については町からの補助がでます。)
  • 以上の料金の他にPTA会費、卒園準備金(年長児のみ)がかかります。
  • 1号認定の方は下記の子育て支援をご利用いただけます。
内 容 備 考
ナーサリー(預かり)保育 午前7:30〜8:30、午後3:00〜6:00
給食(週2回) 長期休業中保育日は除く(約70回予定)
給食(完全給食) 長期休業中保育日は除く(約180回予定)
バス利用料 年間を通しての利用になります。バス運行路については、お問い合わせください。
  • 1号認定の方で長期休業中保育を希望される方は、長期休業中の保育に定員の余裕がある場合には、申込みできます(別途料金)。
  • 2号認定の方はナーサリー(預かり)保育(朝7時30分~夕方6時まで)、完全給食、長期休業中保育(夏、春、冬休み)が含まれた内容です。
  • 延長保育(午後6:00~6:30)をご利用の方は、延長保育料がかかります。(1回のご利用料あり)

その他の諸経費

 PTA会費を毎月PTA活動費として徴収いたします。卒園児は卒園準備金(アルバム、卒園文集代等)として毎月積み立てます。その他、制服代、新学期用品代等が別途かかります。

副食費・保育料等の減免

 1、2号認定のお子様の給食の副食費は、世帯の階層区分によって減免されます。兄・姉が、石川文化幼稚園に在園している場合、3人目以降のお子様は無料となります。詳しくは町役場にお聞きください。

 3号認定のお子様は、兄、姉がクローバー保育園、石川文化幼稚園に在園している場合2人目のお子様は半額、3人目以降のお子様は無料となります。詳しくは町役場にお聞きください。

町の規定による徴収基準額

 該当年度の教育・保育所施設の利用者負担額は、下記の徴収基準額表の額となります。

 また、入所児童の世帯の階層区分の認定は、児童と生計を一にしている父母及びそれ以外の扶養義務者(家計の主宰者であ場合に限る)のすべてについて、住民税(市町村村民税)の所得割課税額の合計額により、4月分から8月分まで前年度の住民税、9月分から翌年3月分までは該当年度の住民税額により算定することになります。

 このように、前期と後期の2回の算定となり利用者負担額が変わる場合がありますので予めお知らせいたします。

 また、平成30年4月から、保育施設等の利用にかかる保育料等の負担軽減と、子育てしやすいまちづくりを推進するため、3歳から5歳までの保育料の軽減を実施しています。対象となるのは、原則町税等に未納が無い世帯です。町税頭囲未納がありますと軽減が受けられず、基本保育料を負担していただきます。なお、今年の10月から幼児教育保育の保育料無償化に伴い、3歳以上の保育料が無償となります。

教育徴収基準額(1号認定3~5歳児) *クリックで表示
各月初日の入所児童の属する世帯の階層区分 徴収基準額(月額)
定       義 教育標準時間
通常 軽減後の額
生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む) 0円 0円
第1階層を除き、前期利用者負担額については前年度分、後期利用者負担額については当該年度分の町民税所得割課税額の区分が、次の区分に該当する世帯 町民税非課税世帯 (町民税所得割非課税世帯を含む) 2,000円 0円
町民税所得割課税77,100円以下 9,400円 0円
町民税所得割課税 77,101円以上
211,200円以下
13,800円 0円
町民税所得割課税211,201円以上 19,000円 0円
保育徴収基準額(2号認定3~5歳児) *クリックで表示
各月初日の入所児童の属する世帯の階層区分 徴収基準額(月額)
定       義 通常 軽減後の額
保育標準時間 保育短時間
生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む) 0円 0円 0円
第1階層を除き、前期利用者負担額については前年度分、後期利用者負担額については当該年度分の町民税所得割課税額の区分が、次の区分に該当する世帯 町民税非課税世帯 5,400円 5,400円 0円
3A 町民税所得割課税均等割課税のみ 10,100円 10,000円 0円
3B 町民税所得割課税 48,600円未満 14,800円 14,500円 0円
4A 町民税所得割課税 48,600円以上64,800円未満 18,000円 17,600円 0円
4B 町民税所得割課税 64,800円以上81,000円未満 21,200円 20,700円 0円
4C 町民税所得割課税 81,000円以上97,000円未満 24,300円 23,900円 0円
5A 町民税所得割課税 97,000円以上121,000円未満 28,600円 28,200円 0円
5B 町民税所得割課税 121,000円以上145,000円未満 32,900円 32,500円 0円
5C 町民税所得割課税 145,000円以上169,000円未満 32,900円 32,500円 0円
町民税所得割課税 169,000円以上301,000円未満 32,900円 32,500円 0円
町民税所得割課税 301,000円以上397,000円未満 32,900円 32,500円 0円
町民税所得割課税 397,000円以上  32,900円 32,500円 0円
保育徴収基準額(3号認定0~2歳児) *クリックで表示
各月初日の入所児童の属する世帯の階層区分 徴収基準額(月額)
定       義 保育標準時間 保育短時間
生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む) 0円 0円
第1階層を除き、前期利用者負担額については前年度分、後期利用者負担額については当該年度分の町民税所得割課税額の区分が、次の区分に該当する世帯 町民税非課税世帯 8,100円 8,100円
3A 町民税所得割課税均等割課税のみ 12,800円 12,700円
3B 町民税所得割課税 48,600円未満 17,500円 17,300円
4A 町民税所得割課税 48,600円以上64,800円未満 20,700円 20,400円
4B 町民税所得割課税 64,800円以上81,000円未満 23,900円 23,500円
4C 町民税所得割課税 81,000円以上97,000円未満 27,000円 26,600円
5A 町民税所得割課税 97,000円以上121,000円未満 31,300円 30,900円
5B 町民税所得割課税 121,000円以上145,000円未満 35,600円 35,200円
5C 町民税所得割課税 145,000円以上169,000円未満 40,000円 39,500円
町民税所得割課税 169,000円以上301,000円未満 40,000円 39,500円
町民税所得割課税 301,000円以上397,000円未満 40,000円 39,500円
町民税所得割課税 397,000円以上 40,000円 39,500円
年収360万円未満相当に対応する市町村民税所得割課税額を含めた軽減措置 *クリックで表示

(1)要保護世帯に係る特例措置

ア)要保護世帯等に該当する場合における世帯の市町村民税所得割合算額が、教育認定こどもについては77,101円未満(生活保護世帯及び市町村民税非課税世帯(所得割非課税世帯含む)を除く)、保育認定こどもについては48,600円未満(生活保護世帯及び市町村民税非課税世帯を除く)利用者負担額について、1,000円を軽減し半額とする。

イ)保育認定こどもについて、支給認定保護者又は当該支給認定保護者と同一の世帯に属するものが要保護者等に該当する場合における世帯の市町村民税所得割合算額が、48,600円以上77,101円未満の利用者負担額については半額とする。

(2)多子世帯に係る特例措置

ア)世帯の市町村民税所得割合算額が、教育認定こどもについて77,101円未満、保育認定こどもについて57,700円未満である場合について、第2子を半額・第3子以降を無償とする。特例措置の適用にあたり、第何子かを決定する際に算定対象となる子どもの年齢制限を廃止する。

イ)世帯の市町村民税所得割合算額が、教育認定こども・保育認定こどもの両方について77,101円未満であって、支給認定保護者又は当該支給認定保護者と同一の世帯に属するものが要保護者等に該当する場合について、第2子以降を無償とする。      

*問い合わせ:石川町 保健福祉課 児童福祉係 0247-26-0811